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H-1Bビザ抽選の代替案:外国籍労働者を雇用する8つの選択肢

Insights

6.12.24

H-1Bビザ抽選に漏れることは落胆を招くかもしれませんが、それが必ずしも終わりを意味するわけではありません。外国籍の労働者を雇用している場合、短期的・長期的、さらにはあまり知られていない解決策を検討することで、将来的な外国籍労働者の雇用を確保できる可能性があります。以下に、H-1Bビザの抽選に選ばれなかった労働者向けの主要な8つの代替案を簡単にご紹介します。

1. H-1Bの追加オプション

  • H-1Bビザは、少なくとも学士号(又は同等の資格)を持ち、USCISによって「専門職」と認められる職務で働く外国籍の方を対象としています。H-1Bビザの年間上限は、65,000件の「通常」ビザと、米国の修士号以上を持つ労働者向けの20,000件のビザに設定されています。しかし、あまり知られていないH-1Bの追加オプションもあります:
  • H-1B1ビザは、チリとシンガポールの国民を対象としており、これらのビザには年間上限がありますが、通常のH-1Bビザほど迅速に上限に達することはありません。
  • 特定の非営利団体や教育機関を含む一部の団体は、H-1Bビザの上限から除外されています。
  • H-1Bビザには移行性があります。そのため、他の米国雇用主のもとで既にH-1Bステータスで働いている外国籍労働者を雇用できる可能性があります。ただし、一部の状況では追加の手続きが必要になる場合があります。

2. 一時的なビジネス訪問者
H-1Bビザの代わりに、一部の外国籍労働者にはB-1ビザが利用可能な場合があります。例えば、業務提携先との協議、契約交渉、短期研修への参加、又は科学関連、教育関連、専門に関する会議、若しくはビジネス関連の会議への出席を目的として米国を訪問する場合、B-1ビザを取得できる可能性があります。

3. 多国籍企業内での転勤
L-1ビザは、多国籍企業で過去3年間のうち少なくとも1年間フルタイムで勤務し、関連企業での勤務を目的に米国へ転勤する外国籍労働者を対象としています。対象となる職務は、経営者又は管理職、若しくは専門的な知識を必要とするものであり、外国での職務も同様に経営者、管理職、又は専門知識に関わるものである必要があります。

4. 国別のビザ
E-2、E-3、TNビザは、米国と条約を締結している特定の国の外国籍労働者を対象としています。例えば、カナダやメキシコの国民は、特定の専門職(会計士、エンジニア、科学技術者、技術コンサルタントなど)で働くためにTNステータスを取得することができます。

5.代替的な就労許可
一部の外国籍労働者は、就労許可証(Employment Authorization Document: EAD)の申請資格があります。既にEADに基づいて働いている外国籍労働者や、学生を対象としたF-1ビザのオプショナルプラクティカルトレーニング(OPT)を通じて、EADを取得できる労働者を雇用できる可能性があります。また、STEM(科学、技術、工学、数学)プログラムを卒業し、自身の専攻分野に関連する職務に従事している外国籍労働者は、現在のEADが失効する前にSTEM EADを取得する資格がある場合があります。

6.卓越した能力
O-1ビザは、科学、芸術、教育、ビジネス、又はスポーツの分野で卓越した能力を持つ外国籍労働者、又は映画やテレビ業界で卓越した業績を持つ外国籍労働者を対象としています。これらのビザには上限がありませんが、基準は非常に厳しく、十分な証拠書類の提出が求められ、USCISによる厳格な審査が行われます。

7.インターン及び研修生
J-1インターン/研修生ビザ又はH-3研修生ビザは、実践的なトレーニングや体系的な研修プログラムを伴う初級職のために利用可能です。これらのビザでは、なぜその研修が母国で受けられないのか、また、外国籍労働者が米国で習得したスキルを母国での将来の雇用にどのように活用するのかを証明する必要がある場合があります。

8.長期的な解決策
上記の一時的又は短期的な解決策は、L-1企業内転勤ビザの将来的な資格取得、母国からのリモートワーク、若しくはグリーンカードのスポンサーシップを含む、より長期的な解決策の代替又は補完として有効である場合があります。

結論
フィッシャー・フィリップスは、外国籍労働者の雇用オプションを検討する際の支援を全力で行います。ご質問がある場合は、フィッシャー・フィリップスの弁護士、本稿の執筆者、又は当事務所のテクノロジー業界グループや移民法実務グループの弁護士にご連絡ください。今後の動向を引き続き注視し、更新情報を提供してまいりますので、「フィッシャー・フィリップス インサイトシステム」にぜひご登録いただき、最新情報をご確認ください。

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